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TOPコラムライフ【2024年11月施行】自転車に関する罰則が強化!改正点を解説

【2024年11月施行】自転車に関する罰則が強化!改正点を解説

2024.11.20 ライフ コラム

2024年11月から道路交通法が改正され、自転車に関する罰則が強化されました。通勤時や買い物など、日常生活で利用する先生も多いのではないでしょうか?「少しくらいなら大丈夫だろう」という気の緩みが大きな事故に繋がる危険もあるため、日頃からルールを守ることが大切です。

本記事では、改正点をわかりやすく解説します。リスクを高める運転行為や安全運転5則もまとめたので、これを機会に自転車運転に関する理解を深めましょう。自転車通学する学生への指導にもお役立てください。

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自転車に関する道路交通法が改正された背景とは?

ルールが強化された背景の一つに、自転車による事故の増加が挙げられるでしょう。たとえば、政府広報室警視庁の「交通事故統計」を基に作成したグラフによると、携帯電話・スマートフォンを使用していた場合の事故件数は2016年が58件だったのに対し、2023年は139件と2倍以上になっています。

また、酒気帯び状態で運転していた場合の死亡・重傷事故率も飲酒していない状態と比べて約1.9倍となっており、リスクが高くなることがわかります。

新しく強化された2つの罰則

今回、道路交通法の改正で強化された罰則は次の2つです。

  • ながらスマホ
  • 酒気帯び運転およびほう助

それぞれ詳しく解説します。

ながらスマホ

運転中にスマートフォンを使った通話や、画面を見る行為への罰則が強化されました。従来は5万円以下の罰金でしたが、11月から6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

さらに、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。ただし、停止中に操作する場合は罰則の対象となりません。

運転中にスマートフォンを確認したいと思ったら、必ず安全な場所に停めてからにしましょう。

酒気帯び運転およびほう助

これまで、酒気帯び状態で自転車を運転した場合の処罰対象は「酒酔い運転※1」のみでした。しかし、今回の改正により「酒気帯び運転※2」も処罰の対象となり、違反した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

※1:アルコールの影響で正常な運転ができない恐れのある状態での運転行為
※2:血液1mlにつき0.3mg以上、または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを体内に保有している状態での運転

さらに、ほう助した人も処罰の対象となるので注意しましょう。たとえば自転車を運転する可能性のある人に酒類を提供し、その人が運転をした場合は、提供者に対して2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また自転車を提供した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ほかにも、お酒を飲んでいると知りながら自転車で送るように依頼して同乗した場合は、同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

「自分は飲んでいないから問題ない」「少しくらいなら大丈夫だと思った」では済まされません。お酒を飲む際は、自身はもちろん周囲にも呼びかけて運転をしないようにしましょう。

絶対避けて!自転車運転中の主な危険行為4つ

ほかにも、以下の行為は重大な事故に繋がる恐れがあります。

  1. 音楽を聴きながらの運転
  2. 傘さし運転
  3. 2人乗り
  4. 並進運転

発生させないためにも、これらの行為は絶対に避けましょう。それぞれ解説します。

1.音楽を聴きながらの運転

好きな音楽を聴きながらの運転は楽しいかもしれませんが、集中しすぎて周囲の状況に気が付かなくなる恐れがあります。道路交通法のなかに、イヤホンやヘッドフォンの使用禁止が明記されているわけではありませんが、安全運転のために必要な音や声が聞き取れない状況での運転は禁止です。違反すると5万円以下の罰金となります。

またイヤホンやヘッドフォンを使用しながらの運転に対しては、多くの都道府県で罰則や条例が定められています。自分が暮らしている地域では、どのような条例が定められているのか、一度確認してみるとよいでしょう。

2.傘さし運転

傘をさしながらの運転は、バランスが保ちづらくなり転倒のリスクが高まる危険な行為です。道路交通法上に「傘さし運転禁止」の項目はありません。しかし、71条第6項の「運転者の遵守事項」では「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と定められています。つまり、都道府県公安委員会が定める規則に委任しているということです。

多くの都道府県では傘さし運転を禁止しているため、違反となる可能性が高いでしょう。たとえば、東京都の東京都道路交通規則8条3号には以下の規定があります。

「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」

東京都道路交通規則

なお、違反すれば5万円以下の罰金となります。

3.2人乗り

自転車の2人乗りは違反行為です。道路交通法では、以下のように定められています。

(乗車又は積載の制限等)第五十七条

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限について定めることができる

道路交通法

そして、東京都が定めた東京都道路交通規則には以下の規定があります。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

東京都道路交通規則

つまり自転車の2人乗りは、制限を超えていることになり違反行為となります。違反した場合は、道路交通法の定めにより2万円以下の罰金となるので注意しましょう。ただし、小学校入学前の子どもを専用のシートに乗せる場合など、例外はあります。

4.並進運転

並進運転とは、2台以上の自転車が同じスピードで並んで走る行為です。道路交通法の第19条で禁止されており、違反すれば、2万円以下の罰金または科料となるので注意しましょう。

危険運転を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講対象になる

3年以内に2回以上の違反・事故を繰り返した人には、自転車運転者講習の受講が義務付けられています。講習時間は3時間で、受講料は6,000円。命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金です。なお、自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」は以下のとおりです。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転
  • ながらスマホ
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転

自分だけでなく周囲の安全を守るためにも、自転車を運転する全員が気を付けなければなりません。みんなが安心して道路を利用できる環境づくりのために、危険行為は避けましょう。

事故を起こさないためにも自転車安全運転5則を徹底しよう

警視庁の調査によると、自転車事故でケガをした人の7割、亡くなった人の8割がなんらかの違反をしていたことがわかっています。自分が加害者にならないためにも「自転車安全利用五則」を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

それぞれ解説します。

1.車道が原則、左側を通行/歩道は例外、歩行者を優先

自転車は「軽車両」として定められているため、基本的には車道の左側を通行することが原則です。ただし、道路標識などで指定された場合や13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は例外として歩道を通行できます。

歩道を自転車で通行する際はスピードを落とし、歩行者に配慮しましょう。自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせるのはルール違反です。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点は、自転車事故が多発する場所です。信号無視や一時停止を怠ることで、大事故に繋がりかねません。信号を守り、一時停止線を越える前に必ず左右を確認しましょう。歩行者やほかの自転車に注意して、安全を確保してから発進してください。

3.夜間はライトを点灯

夜間や暗い場所での走行は視認性が低くなり、車や歩行者との接触事故が発生しやすくなるので充分に注意してください。自転車のライトは自分の進行方向を照らすだけでなく、ほかの車や歩行者に自分の存在を知らせる重要な役割を果たします。

日が暮れてきたと感じたら、早めにライトを点けましょう。また反射材や目立つ色の服を着用するなどの工夫も、安全性を高めるために有効です。

4.飲酒運転は禁止

車の飲酒運転禁止は広く普及しましたが、自転車に関しては「少しくらいの飲酒なら」という気持ちの先生もいるかもしれません。しかし、自転車も同様に飲酒した状態での運転は大きなリスクを伴います。お酒を少しでも飲んだら、決して運転してはいけません。公共交通機関を利用して移動しましょう。

5.ヘルメットを着用

ヘルメットは、万が一の転倒時に頭を保護する重要な役割を果たします。現在ヘルメットの着用は「努力義務」ですが、事故時の致命傷を防ぐ効果があるため、積極的な着用が推奨されています。

まとめ

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、ルールを守らないと大きな事故に繋がりかねません。自分がケガをするだけでなく、周囲を巻き込む恐れもあることを意識して、ルールを遵守し安全に楽しく利用しましょう。

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この記事を書いた人
鶴巻 健太

鶴巻 健太

新潟在住のSEOディレクターで「新潟SEO情報局」というサイトを運営中
ウイナレッジのコンテンツ編集を担当
朝は農業を楽しみ、昼はスタバのコーヒーと共にパソコンに向かうのが日課

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